103 万円の壁
いわゆる年収の壁のひとつ
給与所得控除 (55 万円) と基礎控除 (48 万円) を合わせた 103 万円
所得税制における (住民税はどうなんだろ?) 扶養控除が受けられる被扶養者の年収の上限が 103 万円
扶養親族 (所得税) に該当する人の条件として、合計所得金額が 48 万円以下 (給与収入のみの場合は 103 万円)
配偶者については、2018 年度税制改正により 103 万円の壁ではなく 150 万円が壁になった
給与収入が年 103 万円を超えると以下のことが発生する
自分のバイト代やパート代などに所得税が課税される
家族の扶養に入っていた場合、103 万円を超えると扶養を外れてしまい、扶養者の所得税と住民税が増える
ただし、パート主婦など、配偶者に扶養されている場合は 103 万円超でも扶養控除の影響はない
配偶者の扶養控除は、2018 年度税制改正により、配偶者特別控除の満額が適用される年収 150 万円が税制上のボーダーラインになった (扶養者の所得制限あり)
会社独自の福利厚生で配偶者が年収 103 万円以下の場合に手当を出す所があり、その場合も 103 万円を超えることで世帯収入が減ってしまう現象は発生する
https://x.com/tenfirefighter/status/1980747209621770389
高市さんもそうだが、すでに「103万円の壁」というのはありません。現在は一律で最低123万円、他収入に合わせて控除額が上がる仕組みになっています。もう、「103万円の壁」という表現を使うのをやめるべきでしょう。
また、昨年の合意文書も、178万円を目指して2025年から上げていく、とあるので合意は現在「守られて経過状態」にあります。
参考文献
https://townwork.net/magazine/knowhow/taxes/122467/