103 万円の壁
所得税制における (住民税はどうなんだろ?) 扶養控除が受けられる被扶養者の年収の上限が 103 万円 扶養親族 (所得税) に該当する人の条件として、合計所得金額が 48 万円以下 (給与収入のみの場合は 103 万円) 給与収入が年 103 万円を超えると以下のことが発生する 家族の扶養に入っていた場合、103 万円を超えると扶養を外れてしまい、扶養者の所得税と住民税が増える ただし、パート主婦など、配偶者に扶養されている場合は 103 万円超でも扶養控除の影響はない 会社独自の福利厚生で配偶者が年収 103 万円以下の場合に手当を出す所があり、その場合も 103 万円を超えることで世帯収入が減ってしまう現象は発生する 高市さんもそうだが、すでに「103万円の壁」というのはありません。現在は一律で最低123万円、他収入に合わせて控除額が上がる仕組みになっています。もう、「103万円の壁」という表現を使うのをやめるべきでしょう。
また、昨年の合意文書も、178万円を目指して2025年から上げていく、とあるので合意は現在「守られて経過状態」にあります。
参考文献